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メールレディの確定申告のやり方を徹底解説!2022年最新【完全保存版】

この記事は、『メールレディが本業』という方向けの確定申告について、徹底的に解説した記事になります。

そしてその上で、

・メールレディは確定申告しないといけない?

・しないといけないなら、どうやってすればいいの?

・どうなったら旦那の扶養を抜けますか?

 

こういった疑問を持った方に向けて書いています。

 

この記事を読むと、

・確定申告について理解できるようになる

・旦那さんの扶養を抜ける基準が分かるようになる

・税金の種類について分かるようになる

・所得税を下げるための2つの方法【節税の仕方】

・メールレディの経費について

・青色申告と白色申告の違いが分かるようになる

 

2020年から新しく変わったことについても丁寧に解説しており、18000文字を超える圧倒的な、メールレディの確定申告の教本になりましたので、確定申告について分からないことがある方はぜひ読んでみてくださいね!

 

もう私は確定申告はしたこともあるし大丈夫!という方は読む必要はありません^^

 

メールレディの確定申告はしないといけないの?

結論からいうと、該当する人は確定申告をしなければなりません。

理由は、確定申告をして納税するのが国民の義務だからです。

該当する人に関しては、下の章「メールレディの確定申告とは?」で説明しています。

 

 

ただ、メールレディに限らず、在宅や副業などで収入を得ている人も、バレないだろうと思って確定申告をしてない人は多いと思います。

 

たしかに、金額が少ないとバレる可能性は低いかもしれません。

 

1000万円くらい稼いでないと、国税局もいちいち一個人を調べないかもしれません。

 

しかしながら、メールレディの運営会社も確定申告の際に、経費として女性に支払った金額などを提出しています。

 

そこからバレてしまう可能性も否定はできません。

 

そして確定申告をするとしても、収入を過少に申告する、経費を水増しして、本来払うべき税金の金額を支払っていないと脱税ということになってしまいます。

 

脱税はどのタイミングでバレるのかというと、主に

・税務署による税務調査

・国税局査察部(マルサ)による査察調査

です。

 

脱税のペナルティとして、付帯税を課せられることになります。

 

付帯税には4種類の「加算税」と「延滞税」「利子税」の計6種類があります。

 

これらの詳しい説明は割愛させていただきますが、バレないだろうという気持ちで行った税逃れは、後に大きなツケとなって返ってくる可能性があります。

 

該当者はきちんと確定申告をしていた方が、精神的にも安心できると思います。

 

不安な方は、メールレディという職業を理解してくれる税理士さんに相談することをオススメします。

 

もし税理士さんに確定申告をお願いすることになれば、当然、費用はかかりますが、そういった費用も経費にできますので、もし不安な方は税理士さんにお願いしましょう。

 

メールレディの確定申告について

私もメールレディを始めた時に、確定申告についてはかなり疑問だらけで、自分なりにいろいろ調べても専門用語だらけで、難しくてちんぷんかんぷんでした。

 

なので、税務署や国税局や市役所に電話をかけまくって、去年は無事に確定申告をすることができました。

 

この記事では分かりやすく、なるべく専門用語など使わず、できるだけシンプルにお伝えしていこうと思っています。

 

ただし、私も税金の専門家ではありませんので、間違った情報を記載している可能性も否定できません。

 

ですから確実な情報は、やはり専門家に聞くことだと思います。

 

それぞれのお問い合わせ先

【税制上の扶養について】

所得税について:国税庁や最寄りの税務署など

住民税について:お住まいの地域の市役所や区役所の税務課など

【社会保険上の扶養について】

国民健康保険について:お住まいの区役所や市役所の保険年金課

年金について:お住まいの区役所や市役所の保険年金課または最寄りの年金事務所

※税制上の扶養・社保扶養についての詳細については、下の章「税金の種類」で説明しています。

 

わたしは困ったときには、ここのどこかに電話して聞いていますし、税金や住民税はいくらくらいになるのかな?と電話して聞いています。

 

自分の年間の収入金額、経費の金額などを電話で伝えれば、ある程度の税金の金額は分かりますので、所得税や住民税が気になる方は電話して聞いてみてくださいね。

 

それではまずは、大前提になる、税金の種類をお伝えしておきますね。

 

税金の種類

まずは確定申告の話をする前に、税金の種類が理解できないと、ちんぷんかんぷんになりますので、先にお伝えします。

よく旦那さんの扶養を抜けますか?と聞かれますが、ここの部分を理解できていれば、自ずと分かるようになると思います。

 

①税制上の扶養

税制上とは、所得税と住民税のことをさしています。

確定申告をすると、支払うべき所得税の金額と住民税の金額が決定します。

所得とは、収入(売上)-必要経費になります。

ポイント

所得=収入(売上)-必要経費

 

この所得の部分が48万円を超えている場合は、税扶養を抜けて自分で支払う可能性が出てきます。

 

旦那さんの税制上の扶養を抜ける基準⇒年間の収入(売上)-経費-基礎控除(48万円)-各種控除(生命保険控除など)-青色申告をした場合(10万円or55万円or65万円)がマイナスでない場合

↑この部分は、以下の章で説明していきます。

 

社会保険上の扶養

社会保険上とは、国民健康保険と年金をさします。

 

こちらは、もう単純に年間で稼いだ収入の金額になりますので、年間の売り上げが130万円を超えた時点で、来年度から旦那さんの扶養を抜けることになり、来年からは自分で、国民健康保険と年金を支払っていくことになります。

 

ただしこれは一般的な基準で、旦那さんの会社によっては、3ヶ月間連続で毎月10万円以上稼いだ時点で扶養を抜けるというところもありますので、ここは旦那さんに確認した方がいいです。

 

会社というよりは、会社が加入している健康保険組合によります。

 

旦那さんの扶養を抜ける基準⇒年間の収入(売上)が130万円以上超えたら。

 

国民健康保険の金額は、市町村によっても金額が変わってきますし、40歳以上の方であれば、介護保険料もかかってきます。

 

個人事業主は、毎年確定申告をおこない、所得の金額に応じて所得税などの税金を納付します。

 

そのため、どうしても確定申告では、税金のことばかり考えてしまいがちですが、国民健康保険料も確定申告によって支払う金額が決まるため、注意が必要です。

 

国民健康保険は、独身か世帯があるかによっても金額が変わってきますし、もちろん所得金額によっても金額が変わってきますので、一概にいくらとは言えないのですが、目安としては、収入が200万円くらいで、平均して1万円~/1ヶ月くらいはかかると思います。

 

そして国民年金の保険料ですが、1ヶ月あたり16,540円(令和2年度)になっています。

 

なので、社保の扶養を抜けた場合は、来年度から毎月、

 

・国民健康保険:1万円~3万円/月

・国民年金:16540円/月

 

この2つを毎月、自分で支払わないといけなくなってきます。

 

大体、月に3万円以上は、健康保険と年金に消えていきます・・・

 

ただし、まとめて割引など、一括で年間分を払うと少しだけお安くなる制度もあるようです。

 

ここの扶養を抜けたくない人は、年間の収入(売上)を129万円以内にすることをオススメします。

 

1万円でも130万円を超えると、旦那さんの扶養を抜けてしまうので気を付けてくださいね。

 

もし超えるとしても、毎月の社会保険料(健康保険と年金)+住民税などがかかってきますので、年間で180万円以上稼げるとプラスになるかもしれませんね。

 

そして、社会保険の扶養を抜けてしまうと、旦那さんの会社で「家族手当」などをもらっている方は、

そういった手当がなくなる可能性もありますので、まずは旦那さんに会社に確認してもらい、それも併せて扶養を抜けてガッツリ稼いでもプラスになるかどうか検討してみてくださいね。

 

わたしの場合は、扶養を抜けても家族手当はなくならないとのことでしたが、

社会保険の扶養は抜けたくなかったので、去年は見積もって130万円超えそうだったので、数か月前から稼働を控えめにして稼ぎを130万円を超えないように調整しました。

 

その結果、所得税や住民税は少しはかかったけど、健康保険や年金は旦那の扶養のままですみました。

☟こういうことになります。

税法上の扶養と社会保険上の扶養は収入や所得など要件が違うため、旦那から見ると「社保扶養はしているが、税扶養はしていない」といったことがあります。

例:1年間の収入が100万円で経費が20万円だった場合

⇒収入が130万円未満のため、社保扶養(社会保険上の扶養)は抜けてないが、

所得が80万円なので、そこから基礎控除の48万円をひいても32万円になるため、

税扶養(税制上の扶養)は旦那さんの扶養を抜けて、

自分で所得税と住民税は払っている。健康保険と年金は旦那さんの扶養のまま。

 

きちんとした保険料が気になる方は、各種お問い合わせ先まで電話してみてくださいね。

 

ここまで税金の種類についてお話してきましたが、ここからは、その支払わないといけない税金を少しでも安くするような(節税できる)確定申告の仕方をお伝えしていきますね。

 

メールレディの確定申告とは?

まず確定申告とは、一年間の所得を計算・申告し納税をします。

 

確定申告をすることで、所得税や住民税の金額が決定します。

(税制上の扶養の部分ですね)

 

個人事業主やフリーランスは、会社が年末調整をおこなってくれるわけではないので、自分自身で確定申告をして、所得を申告して、それに応じた金額を納税しなければなりません。

 

確定申告は、1/1~12/31の1年間の所得を、翌年の2/16~3/15の決められた期限内に、税務署に行くか、ネット(e-tax)などからおこうなうことができます。

 

確定申告が必要なケース

  • メールレディが本業で、メールレディにおける所得が年間で48万円以上の場合
  • 本業が別にある方で、メールレディなどの所得が年間で20万円を超える場合

 

メールレディが本業の場合

個人事業主やフリーランスの所得は「事業所得」に分類され、1年間の売上(収入)から必要経費を差し引いた金額が所得になります。

例えば、年間の売上が50万円、経費に10万円かかったとします。

 

ここからさらに基礎控除の48万円と生命保険料控除などを差し引くことができます。

 

差引金額がマイナスになった場合は、基本的には確定申告の必要はありません。

 

基礎控除とは?

基礎控除とは、14種類ある所得控除のうちのひとつです。

すべての納税者につき38万円が控除されるものでしたが、税制改正が行われ、2020年から、

所得税38万円→48万円、住民税33万円→43万円と一律に引き上げられることになりました。

また、合計所得金額2,400万円超の個人はその金額に応じて、基礎控除額が減少されることになりました。

 

確定申告における基礎控除が従来の38万円から、今年度2020年度分の確定申告(2021年の2/16~3/15に行う確定申告)から48万円に増額されました。

 

それと同時に、今までなかった所得要件が追加されました。

 

今まで、基礎控除は所得金額関係なく全員一律で38万円を控除できましたが、改正後は所得の多い人が不利になりました。

 

ただしこれは所得が2400万円から減額・2500万円以上の人はこの基礎控除の48万円がなしということになので、あまり関係ないですよね!

 

まとめると基本的に、事業などの収入から経費を差し引いた金額である所得が48万円を超えない場合は、所得がゼロとなり、確定申告は不要となります。

 

ただし、所得が48万円を超える場合は申告をしなれければなりません。

 

基礎控除額の変更

改正前 改正後
38万円 48万円

 

所得控除とは?種類を解説します

所得控除は14種類あって、該当するものがあれば、収入からこの金額を差し引くことができるので、所得金額が安くなり、節税効果もあります。

ここではメールレディの確定申告でも控除できそうな項目だけピックアップしますね。

 

基礎控除:上記で説明のとおり、所得が2400万円以下であれば48万円の控除が受けられる

 

生命保険料控除納税者が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除のこと

 

⇒自分の名義で生命保険を払っていれば、10月頃に確定申告で使う用紙が送られてくるので、そこに書かれている数字を記入すればOK

 

地震保険料控除地震保険料を支払った場合に受けられる控除のこと。新しく家を購入して、自分の名義で支払った場合は控除を受けることができます

 

寄付金控除納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、寄附をした場合に受けられる控除のこと

⇒ふるさと納税を自分の名義でされてる方は、この控除も受けられます

 

【シングルマザーの方】

2020年度から「ひとり親控除」というのが新設されました。

① 現に婚姻をしていない方であること
② 生計を一にする子供がいること
③ 所得が500万以下であること
④ 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと

上記のすべての要件を満たす方は、ひとり親控除を受けることができ、所得から35万円差し引くことができます。

 

寡婦(寡夫)控除:離婚をしたか死別したかによって配偶者をなくし、かつ生計を一にする子ども(扶養親族)がいる人の事情を考慮して、税負担を軽くするための所得控除のひとつです。

この控除が、ひとり親控除に生まれ変わりました。詳しくはググれば出てきます。

ここでは割愛させていただきます。

 

【その他の控除】

雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・障がい者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除

これらは該当する方がいたら調べてみてくださいね!

 

メールレディ以外の本業がある場合

年末調整を受けている会社以外にも副業としてメールレディをしている場合、年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要です。

自営業ではなくて副業だから大丈夫だということはありません。

 

会社員で副収入がある人は、原則、確定申告をして所得税や住民税の過不足を精算する必要があります。

 

確定申告をすると、税務署は申告内容を市町村に通知し、今度は住民税が計算されます。

 

最終的に住民税額が職場に通知され、住民税から本業以外で収入があることが分かってしまうというわけです。

 

基本的に会社員は住民税は毎月、給与天引きで納めていますが、この方法を特別徴収といいます。

 

それ以外に市町村から届く納付書を使って金融機関の窓口などやコンビニなどで納める普通徴収という方法もあります。

 

普通徴収にするには、確定申告のときに住民税の納付方法を選ぶ欄で普通徴収にチェックをするだけでいいのですが、

 

市町村によっては、会社員はすべて特別徴収というケースもあり対応はさまざまです。

 

なので会社にバレたくない人は、事前にお住いの市町村の税務課などに電話して、特別徴収から普通徴収に変更が可能か?などの確認をされた方がいいかもしれませんね。

 

会社に副業がバレたくない人は、住民税の支払方法を特別徴収から普通徴収に変えましょう。

【追記】

上記の方法を実行したとしても、会社の方に通知がいくケースもあるようです。

副業の内容まではバレませんが、会社以外に収入があったというのがバレるケースもありますので、
会社に、『何をしてるの?何で収入もらってるの?』と聞かれて、メルレと答えにくい場合は、

・仮想通貨で収入があった
・株で副収入があった

等と投資で臨時収入があったというのも一つの手かもしれませんね。

 

メールレディの確定申告で所得額を下げる2つの方法【節税の仕方】

ここまで確定申告に関する税金のお話などしてきました。

 

所得税、住民税などの税金、国民健康保険料などの社会保険料は、すべて確定申告における所得の金額で決まることがわかりました。

 

所得税の金額を下げた方が税金も保険料も安くなります。

 

そこで、所得の金額を下げることができるのは2つの方法があります。

 

その方法とは、

・経費の金額を増やす

・青色申告で確定申告をする

この2つになります。

順番に解説していきますね。

 

メールレディの確定申告で経費を増やす

経費とは、メールレディを稼働するために使用した必要な費用のことを指します。

例えば、Wi-Fi代、スマホ代、マニュアル代などなど・・

 

何でもかんでも経費にしたいところですが、あまりにも経費の金額が収入に対して大きいと突っこまれることもあるみたいですので、バランスも大事にしましょう。

 

経費になるかならないかの基準

納税額を大きく左右する経費ですが、どこまでが経費で、どこまで入れていいか悩みませんか?

私もいつも悩んでます。

税金の額は、収入(売上)-経費×税率で決まるため、経費として計上するものが多いほど税額を抑えることができます。

 

しかし、すべての支払いが経費として認められるわけでありません。

経費になるかならないかの判断基準は、売り上げにつながる費用になるかどうかだと思います。

 

経費として計上する金額があまりにも大きい場合、費用でないものを経費に計上していないか、税務署の税務調査が入ることもありますので、何でもかんでも入れるのは危険です。

 

万が一、税務調査が入った場合、「売上との結び付きをきちんと明確に説明できるか」ということも考えて経費に入れていきましょう。

 

ちなみに私の場合は、

・美容代の一部

・スマホ、Wi-Fi代の一部

・電気代の一部

・マニュアルやノート代

などを経費として計算しています。

 

テレビ電話とかしてる方は、下着代、おもちゃ代、洋服代など、売り上げにつながる物であれば、経費に入れる事ができますね。

わたしは迷うくらいのは入れています。

 

もし近くにメールレディさんがいたとして、そのメルレさんと会って打ち合わせに使ったカフェでの飲食代は交際費という風なこともできますよ。

※交際費については細かい決まりがあるのでググってください。

 

わたしはメルレさんと会ったこともないので、そういった交際費は皆無ですが、もしメルレさんと会ってる人がいるならそういった費用も経費にできますのでお忘れなく^^

 

とにかく購入したレシートは全部取っておいて、経費になりそうな分だけ、月毎に袋分けして保管しておきましょう。

 

青色申告で確定申告をする

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

 

青色は難しく、白色は簡単だという印象がありますが、実際にはそんなに難しさは変わらず、大きな違いは、青色申告で申告して条件を満たすと、青色特別控除の65万円の控除が受けれるということです。

 

なので青色申告の方が節税効果が高くオススメです。

 

青色申告とは?

青色申告は誰でもできるわけではなくて、3/15までに税務署に行って青色申告届出を出さないと、今年度は青色申告で確定申告をすることができません。

 

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに税務署に行き、「所得税の青色申告承認申請手続き」というのが必要になります。

 

それに間に合わなければ、その年は白色申告ですることになります。

 

その手続きの際に、合わせて開業届を出すように言われます。

 

開業届は原則義務ですが、出しても出さなくてもいいみたいになっているようです。

 

私も出していますが、開業届を出すと身が引き締まりますし、保育園などの就労証明書の就労の証明にもなりますし、社会的信用が少しだけ増すような気がしています。笑

 

青色申告には「65万円」と「10万円」の2種類がある

青色申告は、

・簡易簿記または現金式簡易簿記(10万円控除)

・複式簿記(65万円控除)

の2種類があります。

青色申告で確定申告をすると、青色申告特別控除といって、それだけで所得の金額から一定の金額を控除することができます。

 

この控除を受けると、その分だけ、税金が少なく計算されることとなります。

 

複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して確定申告の期限内にe-taxで提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。

 

青色申告で65万円円の控除を受けたい場合は、複式簿記という形式で、日々の取引を記帳(帳簿付け)することが必要です。

 

白色に比べて手間がかかる印象ですが、節税効果の大きい「青色申告特別控除が65万円」に尽きると思います。

 

先ほどもお伝えしましたが、

所得税は、収入(売上)から経費などを差し引いた金額から一定の税率をかけて算出されます。

青色申告で要件を満たすと65万円の控除を受けることができます。

 

所得税の計算式

所得=収入(売上)-必要経費-48万円(基礎控除)-65万円(青色特別控除)-生命保険料控除など×収入に応じた税率

 

そして大事なポイントですが、

青色特別控除の金額が、改正で今年度の確定申告分から65万円から55万円が基本に改められました。

 

ただし、この青色申告の要件を満たした上で、

①e-taxによる申告(電子申告)を行う

または

②電子帳簿保存

のどちらかを行えば、今まで通り65万円の控除が受けられます。

なので、郵送などによる、「紙による申告」の場合は特別控除額は55万円に減額になります。

 

改正前

・簡易簿記(10万円)

・複式簿記(65万円)

 

改正後

・簡易簿記(10万円)⇒変更なし(10万円)

・複式簿記(65万円)⇒55万円(従来の用件のみ)

          ⇒65万円(従来の要件に加えてe-tax等を利用した場合)

 

e-taxは「国税電子申告・納税システム」といい、所得税などの税金の申告や納税を、インターネット上で行うことができます。

>>e-taxの公式サイトはこちら

 

その年の所得税の確定申告書、青色申告決算書などのデータをe-taxのシステムを利用して提出すれば、「特別控除65万円」を確保することができるというわけです。

 

e-taxは確定申告の会場でも利用できますし、マイナンバーカードとそのカードを読み込むためのカードリーダライターがあれば、自宅でもe-taxを利用することができます。

 

カードリーダライターはAmazonなどで700円~3000円程度で手に入れることができます。

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そしてカードリーダライターがない場合は、事前に税務署に行って手続きをすれば、e-tax用のログインIDとパスワードを発行してもらえますので、その場合も自宅からe-taxで確定申告をすることができます。

 

②の電子帳簿保存については、3ヶ月前に税務署に申請書を提出したりと多少ハードルが高そうなので、説明は割愛させていただきますね。

 

とにかく①ができれば、全然問題なく65万円の控除は受けられるようになります。

 

2020年度分の確定申告から、

青色特別控除額を65万円にするには、「e-taxによる電子申告」か「電子帳簿保存」が必要になりますのでお気をつけくださいね。

 

青色申告に必要な提出種類

青色申告するのに必要な提出書類は

確定申告書

・青色申告決算書

・添付書類台紙

になります。

 

添付書類台紙とは、控除する内容に応じて、上記で説明していた、医療費の領収証や社会保険料などの控除関係書類、

生命保険料の控除関係書類、地震保険料の控除関係書類、寄付金の控除関係書類などを添付する必要がありますので、その証明書を添付した台紙になります。

 

生命保険料控除の証明書等については、e-Taxにより確定申告を行う際の添付書類として、オンラインで送信することが可能となりました。

 

その他の書類については、添付書類台紙などに貼って提出します。

 

青色申告を簡単に終わらせる方法

ここまで聞くと、青色申告で確定申告するのが難しく感じたかもしれませんが、

freeeやよいの青色申告オンラインなどのクラウドサービスを使うと簡単に青色の確定申告をする準備ができ、日々の売り上げや経費を入力していくだけで、確定申告に必要な書類を作ることが可能です。

 

どちらも最初は無料でお試しすることができますし、知識がなくても複式簿記帳簿を作成することができます。

・やよい⇒最初の青色申告1年間は無料

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価格表(青色申告の場合)

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やよい ・セルフプラン・・8000円/年(サポートなし)
・ベーシックプラン・・12000円/年(チャット・メール・電話サポートあり)

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どのプランも1ヶ月無料でお試しができる

 

メリットデメリット

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やよい

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・やよいと比べると料金が割高

わたしは初めての申告で、やよいを使いましたが、特に問題なく確定申告書を作ることができました。

 

サポートがないと不安だ!という方は、やよいのベーシックプランか、freeeのスタータープランがいいと思います。

 

自分でできる!っていう人は、1年間無料でできる、やよいのセルフプランが一番お得に使えます。

 

青色申告は特に大きな節税のメリットがありますので、こういったクラウドサービスを利用して、今年、青色申告に間に合わなかった人は来年は青色申告にトライしてみましょう。

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白色申告で確定申告をする

白色申告は特別控除がない代わり、簡単に確定申告をすることができます。

ただし、特別な控除がないので、節税効果はありません。

今年の途中からメールレディを始められて、確定申告が必要!という方は、今年は白色申告になります。

 

白色申告に必要な書類

白色申告に必要な書類は、

・確定申告書

・収支内訳書

・確定申告書に添付する控除に関する書類

になります。

 

白色申告を簡単に終わらせる方法

確定申告書と収支内訳書は、青色申告と同様に、やよいfreeeなどのクラウドサービスを使うと、簡単に作成することができます。

私も去年はやよいで白色申告をしましたが、書かれている通りに入力して、書かれている通りにしただけで、簡単に書類も作成することができ、後はe-taxでスムーズに確定申告をすることができました。

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価格表(白色申告の場合)

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メリットデメリット

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やよい

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・初心者の方は難しく感じるかも・・

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freeeは白色でも青色でも料金は変わりませんが、やよいはずっと無料のプランもあり、サポート付きのプランでも、青色申告の料金体系よりは安くなっています。

 

私は初めての確定申告をなるべく安く済ませたいと思って、やよいの白色のサポートなしの無料のプランを選びましたが、特に問題なく簡単に確定申告をすることができました。

 

こういったクラウドサービスを利用するのにかかった費用も、もちろん経費に入れることができますので、こういう便利なサービスを使って難しい確定申告を簡単に済ませるようにしましょう。

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まとめ

ここまで読んでくださって本当にお疲れさまでした。

長文だったので、読み進めるのにとても大変だっと思います。

 

DMでもたくさん確定申告について質問いただきますが、それについては全て答えることができたと思っています。

 

きちんと理解すれば、確定申告などは特に難しいこともなく、進めることができます。

 

とにかく分からないことがあれば、その専門機関に電話して聞くことが確実です。

 

12月は稼ぎ時ですので、確定申告に関する経費のまとめや、数字の入力などは、なるべく今月中に終わらせて、12月にたくさん時間を確保できるように、今から準備しましょう!

 

確定申告や扶養について、少しでも理解していただけたなら幸いです。

 

>>サイトを掛け持ちしたい方はこちら

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